医療法人設立事務のプロセスと実務の落とし穴

従業員への食事支給について分かりません

役員や従業員に支給される食事は、次の2つの要件を両方とも満たすことで給与として課税されません。
1.役員や従業員が食費の半分以上を負担していること
2.実際の食費から役員や従業員の負担額を差し引いた額が、1ヶ月当たり3,500円以下であること
この2つの要件を共に満たしていない場合、支給した食事の価額は現物支給の給与となり、課税の対象となります(役員や従業員が自身で負担した金額は、課税の対象となる食費には含まれません)。例えば、1ヶ月当たりの食事の総額が6,000円で、役員や従業員が負担している金額が2,000円の場合、1の条件を満たしていないので食費の6,000円から役員や従業員が負担した2,000円を引いた4,000円が給与となり、課税対象となります。このときの食事の価額は、仕出し弁当などを支給した場合には当業者に支払った金額、社員食堂の場合には、食材費や調味料代など食事を作るために支払った金額の合計となります。現金で食事代を補助する場合は全額が給与として課税されますが、深夜勤務者に夜食の支給ができない環境の場合には、1食当たり300円以下の金額を支給することができます。また、残業や宿直や日直をする者に食事を支給しても給与として課税されません。
店屋物や仕出しなど、食事を他から購入する場合には購入価額がそのまま食事の価額となり、法人が運営する社員食堂で調理をおこなっている際には、食材や調味料など調理に直接かかわる費用が食事の価額となります(水道代やガス代は間接費用なので食事の価額には含まれない)。また、社員食堂であっても委託業者が食材の調達から調理までの一切を任されている場合には、他からの購入に準じて計算します。宿日直や残業など、通常の勤務時間外に仕事に従事した者に対して支給する食事については、全額を法人で負担しても給与扱いにはならず課税もされません。ただし、残業食であっても食事代を金銭で支給したときには、通常の勤務時間内の食事と同じ扱いとなり、給与手当として課税の対象となります。出前をしてもらった店の領収書など、現物支給であることを証明するものは忘れず保存しておきましょう。また、交替制勤務者の夜間勤務や守衛のように深夜であっても、それが通常の勤務時間である場合などは、食事をとった時間帯に関わらず残業食には当てはまりません。

ここがポイント!

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